トカラ列島近海を震源とする地震の群発により、令和7年7月3日、鹿児島郡十島村に災害救助法が適用され、多くの島外避難者が出る事態となりました。鹿児島県共同募金会では、この災害で被害を受けられた方々を支援するため,義援金を募集します。
1.義援金の名称及び募集期間
「トカラ列島近海を震源とする地震災害義援金」
令和7年7月15日(火)から令和7年12月26日(金)まで
(※被災県の状況に応じて、期間を延長する場合があります。)
※お預かりした義援金は、全額鹿児島県に設置される配分委員会構成組織に送金いたします。
※集まった義援金については,鹿児島県,鹿児島県共同募金会,日本赤十字社鹿児島県支部等で構成する義援金配分委員会で決定し,市町村を通じて被災者に配分する予定です。
2.義援金の受け入れ
【振込の場合(義援金振込口座)】
金融機関名 | 店名 | 口座番号 | 口座名義 |
鹿児島県銀行 | 県庁支店 | 普通3046911 | 福)鹿児島県共同募金会 |
南日本銀行 | 県庁支店 | 普通1157390 | 福)鹿児島県共同募金会 |
ゆうちょ銀行 | 00950-6-198657 | 鹿児島県共募トカラ列島近海を震源とする地震災害義援金 |
※1 各銀行の振込用紙または払込取扱票を使用してください。
※2 鹿児島銀行、南日本銀行、ゆうちょ銀行(郵便局含む。)の窓口での本支店間の振り込みについては、振込手数料は無料扱いとなります。
※3 ATM及びインターネットバンキングを利用しての振り込みについては、振込手数料がかかります。
※現金書留による送金(受付期間内は料金免除)
〒890-8517 鹿児島県鹿児島市鴨池新町1番7号
社会福祉法人鹿児島県共同募金会
※ 宛名の面に「救助用」と明記してください。
【現金持参の場合】
下記までご持参ください。
埼玉県共同募金会越谷市支会(事務局:越谷市社会福祉協議会内)
(越谷市越ヶ谷4-1-1 中央市民会館2階)
3.その他
義援金につきましては、税制優遇措置(所得税・法人税)の適用対象となります。税制優遇措置の適用対象となります。確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領書等に本募集要綱を添えてご提出ください 。
税制上の優遇措置(所得税、法人税)を受けるための領収書は次のものとなります。
(1) 鹿児島銀行、南日本銀行の振込用紙の控え
(2) ゆうちょ銀行が日付印を押印した払込金受領証
(3) 鹿児島県共同募金会から発行された領収書
また、災害義援金のみを取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
皆様のあたたかいご支援ご協力をよろしくお願いいたします。