令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨により、鹿児島県内各地に多くの被害が発生し、4市には災害救助法が適用される事態となりました。鹿児島県共同募金会では、この災害で被害を受けられた方々を支援するため,義援金を募集しています。
1.義援金の名称及び募集期間
「令和7年8月豪雨災害義援金(鹿児島県)」
令和7年8月19日(火)から令和7年12月26日(金)まで
(※被災県の状況に応じて、期間を延長する場合があります。)
※お預かりした義援金は、全額鹿児島県に設置される配分委員会構成組織に送金いたします。
※集まった義援金については,鹿児島県,鹿児島県共同募金会,日本赤十字社鹿児島県支部等で構成する災害義援金配分委員会で決定し,市町村を通じて被災者に配分する予定です。
2.義援金の受け入れ
【振込の場合(義援金振込口座)】
金融機関名 | 店名 | 種類 | 口座番号 | 口座名義 |
鹿児島銀行 | 県庁支店 | 普通 | 3046999 | (福)鹿児島県共同募金会 |
南日本銀行 | 県庁支店 | 普通 | 1157443 | (福)鹿児島県共同募金会 |
金融機関 | 口座記号番号 | 口座名義 |
ゆうちょ銀行 | 00910-4-335962 | 鹿児島県共募令和7年8月豪雨災害義援金(鹿児島県) |
※1 各銀行の振込用紙または払込取扱票を使用してください。
※2 鹿児島銀行、南日本銀行、ゆうちょ銀行(郵便局含む。)の窓口での本支店間の振り込みについては、振込手数料は無料扱いとなります。
※3 ATM及びインターネットバンキングを利用しての振り込みについては、振込手数料がかかります。
【現金持参の場合】
下記までご持参ください。
埼玉県共同募金会越谷市支会(事務局:越谷市社会福祉協議会内)
(越谷市越ヶ谷4-1-1 中央市民会館2階)
3.その他
この義援金は、確定申告における税制優遇措置の対象となります。
税制上の優遇措置(所得税、法人税及び地方税)を受けるための領収書は次のものとなります。
(1) 鹿児島銀行、南日本銀行の振込用紙の控え(本要綱写し添付が必要)
(2) ゆうちょ銀行が日付印を押印した払込金受領証(本要綱の写し添付が必要)
(3) 別紙1「領収書発行依頼」の提出(送付)により、鹿児島県共同募金会から発行された領収書
(4) 別紙2または別紙3の「領収書希望者名簿」への記載により、鹿児島県共同募金会から発行された領収書
また、災害義援金のみを取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
皆様のあたたかいご支援ご協力をよろしくお願いいたします。