
○障害者自立支援法について
障がい者の自己決定を尊重し、利用者本位のサービス提供を基本として、障がい者と事業者・施設との対等な関係に基づき、障がい者自らがサービスを選択し、契約によりサービスを利用する仕組みとして平成15年4月に支援費制度が施行されました。
その後、障がいの種別にかかわらず、障がいのある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化するため、平成18年4月に障害者自立支援法が施行されました。
また、障害者自立支援法では、障がいのある人々に、身近な市町村が責任をもって一元的にサービスを提供するという観点から、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」で構成されています。
○障害福祉サービスについて
《当事業所によるサービス》
居宅介護
対象:身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・障がい児
重度訪問介護
対象:障がい程度区分が区分4以上であって、下記のいずれにも該当する者
1.二肢以上に麻痺があること
2.障がい程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも
「できる」以外と認定されていること
《サービス利用までの流れ》

《サービスの種類》
居宅介護
身体介護
●食事の援助
●入浴・保清の援助
●移動の援助
●排泄の援助
●整容の援助
●その他必要な身体の介護
家事援助
●調理
●住居等の掃除・整理整頓
●衣類の洗濯・補修
●生活必需品の買い物
●その他必要な家事
通院介助
●身体介護を伴う場合
●身体介護を伴わない場合
重度訪問介護
居宅における入浴、排泄又は食事の介護等及び外出時における移動中の介護
同行援護
重度の視覚障がい者(児)の外出時における支援として、移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚情報の支援(代筆・代読を含む)、必要な移動の援護、排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助
《利用料について》
平成23年11月改訂
居宅介護・同行援護については、優良事業所に与えられる特定事業所加算(U)を取得しています
居宅介護
| サービス内容 | 30分 | 1時間 | 1.5時間 | 30分増す毎に |
| 身体介護中心 | 284円 | 450円 | 654円 | 93円 |
| 通院 (身体介護を伴う場合) |
||||
| 家事援助中心 | 118円 | 221円 | 310円 | 79円 |
| 通院 (身体介護を伴わない場合) |
重度訪問介護
| 1時間未満 | 1時間以上 1.5時間未満 |
1.5時間以上 2時間未満 |
30分増す毎に |
| 187円 | 279円 | 372円 | 83〜93円 |
※障害程度区分6に該当する利用者は、7.5%割増となります。
※上記以外の時間帯では割増料金となります。
| 早朝 | 午前6時〜午前8時 | 平常料金の25%増し |
| 夜間 | 午後6時〜午後10時 |
○地域生活支援事業について
《当事業所によるサービス》
移動支援事業
《利用対象者》
身体がい害者・知的障がい者・精神障がい者・障がい児
《サービス内容》
●社会生活上必要不可欠な外出
●余暇活動等の社会参加のための外出
※1日の範囲内で用務を終えるものを原則とします。
《利用料について》
平成21年4月改訂
| サービス内容 | 30分 | 1時間 | 1.5時間 | 30分増す毎に |
| 身体介護を伴う場合 | 250円 | 400円 | 590円 | 80円 |
| 身体介護を伴わない場合 | 100円 | 200円 | 280円 | 70円 |
※上記以外の時間帯では割増料金となります。
| 早朝 | 午前6時〜午前8時 | 平常料金の25%増し |
| 夜間 | 午後6時〜午後10時 |
○上記制度を利用できない場合
障害者自立支援法の中で行うことのできない内容について、越谷市社会福祉協議会で行っている“在宅自立支援ホームヘルプサービス”を利用できます。詳しくは、ホームヘルプサービスの在宅自立支援事業についてをご覧下さい。
《営業日》
| 営業日 | :毎日 |
| 営業時間 | :午前6時〜午後10時 |
《お問い合わせ》
〒343−0023
埼玉県越谷市東越谷二丁目12番1号 ムラヤマビル1階 1−A
指定居宅介護事業所「こしがや社協」
TEL 048−966−2221
受付時間:月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分
詳細な案内図については、こちらをクリックしてください。