
○障害者自立支援法について
障害者の自己決定を尊重し、利用者本位のサービス提供を基本として、障害者と事業者・施設との対等な関係に基づき、障害者自らがサービスを選択し、契約によりサービスを利用する仕組みとして平成15年4月に支援費制度が施行されました。
その後、障害の種別にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化するため、平成18年4月に障害者自立支援法が施行されました。
また、障害者自立支援法では、障害のある人々に、身近な市町村が責任をもって一元的にサービスを提供するという観点から、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」で構成されています。
○障害福祉サービスについて
《当事業所によるサービス》
居宅介護
対象:身体障害者・知的障害者・精神障害者・障害児
重度訪問介護
対象:障害程度区分が区分4以上であって、下記のいずれにも該当する者
1.二肢以上に麻痺があること
2.障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも
「できる」以外と認定されていること
《サービス利用までの流れ》

《サービスの種類》
居宅介護
身体介護
●食事の援助
●入浴・保清の援助
●移動の援助
●排泄の援助
●整容の援助
●その他必要な身体の介護
家事援助
●調理
●住居等の掃除・整理整頓
●衣類の洗濯・補修
●生活必需品の買い物
●その他必要な家事
通院介助
●身体介護を伴う場合
●身体介護を伴わない場合
重度訪問介護
居宅における入浴、排泄又は食事の介護等及び外出時における移動中の介護
《利用料について》
平成15年4月の支援費制度施行時は、負担能力に応じた階層区分ごとに負担限度額を設定する応能負担となっていましたが、平成18年4月から、日々の利用実績に応じて報酬が支払われる「利用実績払い」となりました。
平成18年10月改訂
居宅介護
| サービス内容 | 30分 | 1時間 | 1.5時間 | 30分増す毎に |
| 身体介護中心 | 235円 | 408円 | 591円 | 72円 |
| 通院(身体介護を伴う場合) | ||||
| 家事援助中心 | 82円 | 153円 | 299円 | 72円 |
| 通院(身体介護を伴わない場合) |
重度訪問介護(1時間あたり)
| 4時間未満 | 4時間以上 8時間未満 |
8時間以上 12時間未満 |
12時間以上 16時間未満 |
| 163円 | 153円 | 155円 | 146円 |
※障害程度区分6に該当する利用者は、7.5%割増となります。
※上記以外の時間帯では割増料金となります。
| 早朝 | 午前6時〜午前8時 | 平常料金の25%増し |
| 夜間 | 午後6時〜午後10時 |
○地域生活支援事業について
《当事業所によるサービス》
移動支援事業
《利用対象者》
身体障害者・知的障害者・精神障害者・障害児
《サービス内容》
●社会生活上必要不可欠な外出
●余暇活動等の社会参加のための外出
※1日の範囲内で用務を終えるものを原則とします。
《利用料について》
平成18年10月現在
| サービス内容 | 30分 | 1時間 | 1.5時間 | 30分増す毎に |
| 身体介護を伴う場合 | 230円 | 400円 | 590円 | 70円 |
| 身体介護を伴わない場合 | 80円 | 150円 | 220円 | 70円 |
※上記以外の時間帯では割増料金となります。
| 早朝 | 午前6時〜午前8時 | 平常料金の25%増し |
| 夜間 | 午後6時〜午後10時 |
○上記制度を利用できない場合
障害者自立支援法の中で行うことのできない内容について、越谷市社会福祉協議会で行っている“在宅自立支援ホームヘルプサービス”を利用できます。詳しくは、ホームヘルプサービスの在宅自立支援事業についてをご覧下さい。
《営業日》
| 営業日 | :毎日 |
| 営業時間 | :午前6時〜午後10時 |
《お問い合わせ》
〒343−0023
埼玉県越谷市東越谷二丁目12番1号 ムラヤマビル1階 1−A
指定居宅介護事業所「こしがや社協」
TEL 048−966−2221
受付時間:月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分
詳細な案内図については、こちらをクリックしてください。