トップページ

○障害者自立支援法について

 障がい者の自己決定を尊重し、利用者本位のサービス提供を基本として、障がい者と事業者・施設との対等な関係に基づき、障がい者自らがサービスを選択し、契約によりサービスを利用する仕組みとして平成15年4月に支援費制度が施行されました。
 その後、障がいの種別にかかわらず、障がいのある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化するため、平成18年4月に障害者自立支援法が施行されました。
 また、障害者自立支援法では、障がいのある人々に、身近な市町村が責任をもって一元的にサービスを提供するという観点から、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」で構成されています。




○障害福祉サービスについて

《当事業所によるサービス》
 居宅介護
    対象:身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・障がい児
 重度訪問介護
    対象:障がい程度区分が区分4以上であって、下記のいずれにも該当する者
   1.二肢以上に麻痺があること
   2.障がい程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも
     「できる」以外と認定されていること


《サービス利用までの流れ》



《サービスの種類》

居宅介護

   身体介護
     ●食事の援助
     ●入浴・保清の援助
     ●移動の援助
     ●排泄の援助
     ●整容の援助
     ●その他必要な身体の介護

   家事援助
     ●調理
     ●住居等の掃除・整理整頓
     ●衣類の洗濯・補修
     ●生活必需品の買い物
     ●その他必要な家事

   通院介助
     ●身体介護を伴う場合
     ●身体介護を伴わない場合

重度訪問介護

    居宅における入浴、排泄又は食事の介護等及び外出時における移動中の介護

同行援護

    重度の視覚障がい者(児)の外出時における支援として、移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚情報の支援(代筆・代読を含む)、必要な移動の援護、排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助



《利用料について》

 平成23年11月改訂

居宅介護・同行援護については、優良事業所に与えられる特定事業所加算(U)を取得しています


居宅介護

サービス内容 30分 1時間 1.5時間 30分増す毎に
身体介護中心 284円 450円 654円 93円
通院
(身体介護を伴う場合)
家事援助中心 118円 221円 310円 79円
通院
(身体介護を伴わない場合)


重度訪問介護

1時間未満 1時間以上
1.5時間未満
1.5時間以上
2時間未満
30分増す毎に
187円 279円 372円 83〜93円

 ※障害程度区分6に該当する利用者は、7.5%割増となります。

上記以外の時間帯では割増料金となります。

早朝 午前6時〜午前8時 平常料金の25%増
夜間 午後6時〜午後10時




○地域生活支援事業について

《当事業所によるサービス》
  移動支援事業

《利用対象者》
   身体がい害者・知的障がい者・精神障がい者・障がい児

《サービス内容》
     ●社会生活上必要不可欠な外出
     ●余暇活動等の社会参加のための外出
      ※1日の範囲内で用務を終えるものを原則とします。

《利用料について》

平成21年4月改訂

サービス内容 30分 1時間 1.5時間 30分増す毎に
身体介護を伴う場合 250円 400円 590円 80円
身体介護を伴わない場合 100円 200円 280円 70円

※上記以外の時間帯では割増料金となります。

早朝 午前6時〜午前8時 平常料金の25%増
夜間 午後6時〜午後10時




○上記制度を利用できない場合

 障害者自立支援法の中で行うことのできない内容について、越谷市社会福祉協議会で行っている“在宅自立支援ホームヘルプサービス”を利用できます。詳しくは、ホームヘルプサービスの在宅自立支援事業についてをご覧下さい。

《営業日》

 営 :毎日
 営業時間 :午前6時〜午後10時



《お問い合わせ》

 〒343−0023
 埼玉県越谷市東越谷二丁目12番1号 ムラヤマビル1階 1−A
 指定居宅介護事業所「こしがや社協」
 TEL 048−966−2221
 受付時間:月曜日〜金曜日  午前8時30分〜午後5時15分

 詳細な案内図については、こちらをクリックしてください。